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相続トータルサポート@小田原 <span>by 心グループ</span>

家族信託・民事信託

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ご自身の財産の管理について考え始めた方へ

家族信託のメリット

家族に財産の管理・運用を託し、要介護状態や判断能力の喪失等によって、ご本人が財産を管理できなくなった後でも、財産を柔軟に管理・運用するための仕組みが、家族信託です。

どの家族にどの財産を託すかを決め、家族間で契約が成立すれば、その内容は法的に有効なものとなるため、遺言と同様の効果を得ることができます。

相続が発生した後の遺産分割の話合いも不要です。

その上、二次相続以降の承継者を指定することもできます。

これは、遺言では実現できないことであるため、家族信託の大きなメリットであるといえます。

家族信託の内容は、財産を託す人の意向に沿って自由に決めることができ、例えば、財産を売却するのか、運用を行い増やしていくのかという細かい点まで指定することができます。

安心して家族信託を行うために

このように、家族信託には、財産の承継者や管理の方向性など柔軟に決められるというメリットがあります。

しかし、裏返せば、持っている財産のうちどれを信託するか、誰に信託するか、どのように運用するかなど意思決定を行う対象が膨大となります。

そのため、内容に矛盾が生じてしまったり、起こり得るリスクが予測しづらかったりと、適切に設計するのが難しく、実際に相続が発生した際に相続人同士でトラブルが発生するおそれがあります。

弁護士は、リスクの予測やその解決方法の検討、矛盾点の修正、契約書の作成等に慣れていますので、相談すれば、適切な家族信託の提案を期待できます。

当法人では、相続を得意とする弁護士が家族信託のご相談を承っております。

お客様のお話を丁寧に伺い、ご意向に沿った家族信託を安心して実現できるよう尽力いたします。

小田原駅3分の場所に事務所がありますので、お気軽にご相談ください。

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