小田原の『相続放棄』はお任せください
相続放棄は期限が決まっている手続きです。
被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で申述の手続きをする必要があります。
「3か月しかない」と思われる方と、「3か月もある」と思う方がいらっしゃることと思いますが、この期間に相続財産の全容を明らかにして、相続放棄をするかどうかを決断する必要がありますし、相続放棄をする場合は、家庭裁判所へ提出する申述書を作成して提出しなければいけませんので、手続きに慣れていないとスムーズに進めることができず、時間に追われることになってしまうかもしれません。
期限に間に合うように手続きを進められるようにするためにも、相続放棄のご相談をお考えの際は、なるべくお早めにご相談ください。
相続放棄に詳しい者であれば、迅速かつ適切な対応が可能で、限られた時間の中で的確に相続放棄の手続きを進めてもらえます。
私たちは、相続放棄のご相談を承っており、小田原の事務所でのご相談のほか、相続放棄の電話相談にも対応しております。
電話相談であれば、時間がない中でも気軽に相談を始めていただくことが可能かと思います。
相続放棄をすべきか迷っているという段階からご相談を承り、相続財産調査などから、相続放棄をすべきか否かを検討させていただくこともできます。
調査の結果、相続放棄をすることになりましたら、手続きに必要な資料の作成などをサポートさせていただきます。
相続放棄の注意点や、相続放棄をした場合の見通し、相続放棄の費用など、不安に思うことや疑問点等にもお答えいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。