小田原の『相続財産調査』はお任せください
基本的には、銀行の通帳や不動産の固定資産税の通知書などをもとに、相続財産を調べていきます。
それに加え、相続人に一切伝えられていない財産が存在する可能性もあるため、考えられ得る財産を網羅して調べる必要性があるといえます。
また、重要なのは、借金や滞納している税金などのマイナスの財産もすべて調査することです。
このような財産はないと信じていても、亡くなった後に借金が判明するというケースもしばしばあるためです。
これらの支払義務はご本人が亡くなっても消滅せず、相続人に引き継がれます。
万が一、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かったとなると、相続した財産を売却するだけでは支払えず、相続人本人の資金から支払わなければならなくなります。
したがって、マイナスの財産も含めてしっかりと全容を調査することが重要です。
遺言書がない場合は、相続人同士で相続財産の分け方を協議することとなりますが、話合いの後に新たに財産が見つかった場合はその財産について、再度分け方を協議しなければなりません。
各相続人に連絡をとって予定を調整し、協議するのは手間がかかりますので、一度で終わらせたいところです。
協議した後は、決定した内容に沿って税金の申告をすることとなりますが、財産の全容を把握していないと申告漏れにつながります。
税務署側の独自の調査により申告漏れが疑われると、税務調査に入られたり、追加で税金を支払わなければならなくなるおそれがあります。
このように、相続財産をしっかり調査していないと、その後の流れに大きく影響が及びます。
煩雑なものですし、正確さが求められますので、専門家にお任せいただくのがおすすめです。
当法人は、調査後の遺産の分け方の話合いや相続を放棄する手続きの代理など、財産調査だけでなくその後の手続きまでワンストップでお任せいただけます。
ご相談は原則無料ですので、相続が発生した小田原の方は当法人まで一度お気軽にご相談ください。