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遺言の検認

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自筆証書遺言を発見した場合の対応

検認手続きが必要となります

遺言の検認は、相続人に対して遺言書の存在と内容を明らかにして記録を残すことで、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

主に、法務局での保管制度を使用していない自筆証書遺言が見つかった場合に、手続きが必要となります。

対象となる遺言書が見つかったら、開封せずに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申立てを行います。

開封してしまうと、故意であってもそうでなくても、過料の対象となってしまいますので、発見した状態のまま手続きを行うのがポイントです。

あくまで、遺言書の存在を明らかにするのが目的の手続きであって、その内容の有効性の判断や証明までは行われないため、注意が必要です。

早めの手続きがおすすめです

遺言の検認には、法的な期限が定められているわけではありません。

しかし、その後の相続手続きで遺言書を使用するのであれば、検認手続きを行う必要があると法律で定められています。

検認手続きを行うと裁判所から発行される検認済証明書を添付することで、ようやく相続手続きで遺言書が使用できるようになるのです。

また、手続きが遅くなると、故意に隠し持っていたとして、他の相続人と後からトラブルとなるおそれがあります。

したがって、期限はなくとも、遺言書を発見したら早めに手続きするのがおすすめです。

弁護士法人心では、遺言の検認をはじめとする様々な相続の手続きに対応しております。

普段利用しない裁判所での手続きは不安があるかと思いますが、弁護士にご依頼いただくことで、スピーディーで正確な手続きを期待していただけますし、相続人の方の負担を減らすことができます。

相続を得意とする弁護士が対応いたしますので、小田原の方は一度当法人へご相談ください。

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