相続した家の名義変更について
1 名義変更の義務化
相続が発生し、土地や家屋などの不動産を相続した場合、令和6年4月1日から、かならず相続登記をすることが義務化されました。
相続登記の申請期限は、「所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。
また、相続登記の義務化前に相続したことを知った不動産であっても、令和9年3月末までに登記する必要がある点には、注意が必要です。
先代から土地や家屋などの不動産を相続し、まだ名義変更をしていないのであれば、できるだけ早く相続した家の名義変更の手続きをとるとよいでしょう。
2 相続した家の名義変更をしないデメリット
⑴ 過料
相続した土地や家屋などの不動産の名義変更をしないデメリットの1つとして、正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料を科される可能性があるという点が挙げられます。
不動産を相続したにもかかわらず、相続した家の名義変更を怠っていると、金銭的な制裁が科されることになるため、できるだけ早く名義変更を済ませるようにすることが重要です。
⑵ 数次相続発生のリスク
相続した土地や家屋などの不動産の名義変更を放置していると、相続人であった人が亡くなり、その相続人の相続人と協議をする必要になるなど、遺産分割協議をしなければならない人の数が、どんどんと増えていくリスクがあります。
話したことや会ったことのある人が相手であればよいですが、時間が経てば経つほど、会ったことのない関係性の相続人が登場することもあり、連絡先を知ることも困難な場合があります。
苦労して連絡先を知ることができたとしても、協議がうまくいかなかったり、相続人のうちに行方不明者がいるため不在者財産管理人の選任を申立てなければならなかったりなど、とてつもない労力がかかることもあります。
数次相続が発生してしまった場合に備えて、早い段階で相続した不動産の名義変更を行っておくとよいでしょう。
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