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生前贈与を受けた後で相続放棄をする場合の注意点

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2026年2月25日

1 生前贈与を受けていても相続放棄はできる

前提として、生前贈与を受けていても、相続放棄をすることはできます。

生前贈与を受けたら相続放棄ができないというルールはありません。

相続放棄の効果は、相続開始時にさかのぼって相続人ではなくなるというものですから、被相続人から生前に贈与を受けたことの効果がなくなることもありませんし、贈与されたものが没収されることもありません。

2 生前贈与の効果がなくなるケースも

上述のとおり、相続放棄をしても生前贈与の効果がなくなるわけではありません。

ただし、被相続人が、生前贈与をしたときにはすでに無資力であり、お互いにそのような事情を知りながら贈与がなされた場合には、贈与の効果が取り消される可能性があります。

たとえば、極端な例かもしれませんが、亡くなった方には財産がほとんどないにもかかわらず、わざわざ借金までして生前贈与を行い、その相続人もその事情を知っていたような場合です。

このような場合には、相続人は相続放棄をすることはできると考えられるものの、不当に財産を減らす詐害行為として、債権者によって生前贈与が取り消される可能性があります。

3 遺留分の請求をされる可能性がある

相続放棄をして相続とは関係がなくなったように思えても、生前贈与を受けているはことで、他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。

たとえば、相続財産としてはほとんど残っていないために、生前贈与された分が遺留分の対象となっており、かつ、その額が大きい場合です。

この場合、生前贈与によって、相続放棄をしなかった他の相続人の遺留分が侵害されているとして、遺留分を請求される可能性があります。

したがって、相続放棄をしたとしても、他の相続人や遺留分との関係次第では、相続に関わらなければならないこともあるため、注意が必要です。

4 相続時精算課税制度を利用した贈与の場合は相続税の対象となる

生前贈与において、相続人の一部は相続時精算課税制度を利用することができ、その場合、その贈与は相続税の対象になります。

その相続人が相続放棄をしたとしても、相続時精算課税制度を利用した生前贈与は相続税の対象となることに変わりはないため、相続税の申告と納付をしなければなりません。

相続放棄をすると相続人として扱われなくなりますが、これまで見てきたように、相続放棄をしない場合と同様の対応が必要となることもあります。

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