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生前贈与を受けた後で相続放棄をする場合の注意点

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 生前贈与を受けていても、相続放棄をすることができる

生前贈与を受けていても、相続放棄をすることができます。

生前贈与を受けていれば相続放棄ができないというルールはありません。

他方、相続放棄をしたときの効果は、相続開始時に遡って相続人ではなくなるというものですから、被相続人から生前に贈与を受け取ったことの効果がなくなるということもありません。

2 生前贈与の効果が無効にならないことが保障されるわけではない

上述のとおり、相続放棄をしても生前贈与の効果がなくなるわけではありません。

ただし、被相続人が、生前贈与をしたときにはすでに無資力であり、生前贈与を受けた者との間で、そのような事情が分かったうえで贈与がなされた場合には、贈与の効果が取り消される可能性があります。

たとえば、極端な例かもしれませんが、亡くなった方には、財産がほとんどないにもかかわらず、わざわざ借金までしたうえで相続人に生前贈与をして、その相続人もそのような事情を知っていたような場合です。

このような場合には、相続人は相続放棄をすることはできると考えられるものの、生前贈与は詐害行為として債権者に取り消される可能性があります。

3 遺留分の請求をされる可能性はある

相続放棄をしたとしても、生前贈与を受けている場合には、他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。

たとえば、相続財産としてはほとんど残っていなかったとしても、生前贈与が遺留分の対象となっており、その額が大きい場合には、その生前贈与が相続放棄をしなかった相続人の遺留分を侵害しており、遺留分の請求を受ける可能性があります。

そのため、相続放棄をしたとしても、他の相続人との関係で、まったく関係がなくなるというわけではなく、遺留分の請求を受ける可能性もあります。

4 相続時精算課税制度を利用していれば相続税の対象となる

生前贈与について、相続人の一部は相続時精算課税制度を利用することができ、その場合、その贈与は相続税の対象になります。

この場合において、その相続人が相続放棄をしたとしても、相続時精算課税制度を利用した生前贈与は相続税の対象となることに変わりはありません。

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